Q 小規模企業共済制度とはどのような制度ですか
A 小規模企業の個人事業主、又は会社等の役員の方が、事業をやめられたり退職された場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度、いわば「経営者の退職金制度」といえる、国が全額出資し中小企業基盤整備機構が運営している制度です。
Q 小規模企業共済制度の特色について教えてください
A 次のような場合に共済金等が受け取れます。(下表参照・掛金月額10,000円の場合)
| 掛金納付年数 |
5年 |
10年 |
15年 |
20年 |
30年 |
共済事由等 |
| 掛金合計額 |
600,000円 |
1,200,000円 |
1,800,000円 |
2,400,000円 |
3,600,000円 |
| 共済金A |
621,400円 |
1,290,600円 |
2,011,000円 |
2,786,400円 |
4,348,000円 |
●事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の
解散を含みます。)
※配偶者・子への譲渡及び現物出資により個人事業を
会社へ組織変更した場合を除きます。
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| 共済金B |
614,600円 |
1,260,800円 |
1,940,400円 |
2,658,800円 |
4,211,800円 |
●会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職
(任意または任期満了による退職を除きます。)
●老齢給付(年齢が満65歳以上で、掛金を15年以上納付
した方は、請求することによりお受け取りいただけます。
なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続す
ることもできます。) |
| 準共済金 |
600,000円 |
1,200,000円 |
1,800,000円 |
2,419,500円 |
3,832,740円 |
●会社等の役員の任意または任期満了による退職
●配偶者・子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、
その会社の役員にならなかったとき |
| 解約手当金 |
●掛金納付月額に応じて、掛金合計額の80%から120%相当額がお受
け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取
額は、掛金合計額を下回ります。
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●任意解約
●掛金を12か月分以上滞納したとき
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、
その会社の役員になったとき
(なお、この場合において小規模企業者でないときは、
準共済事由となります。)
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Q 加入資格について教えてください
A (1)製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主
又は会社の役員。
(2)商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員。
(3)事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員。
Q 掛金・納付方法について教えて下さい
A 掛金月額は、1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払いや年払いもできます)
掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
掛金は加入された方の預金口座からの振替となります。
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