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有限会社の設立登記について

有限会社の設立手順と設立費用(最低資本金300万円で設立の場合)

社員(出資者)
1.1人以上50人以下
2.資本金 300万円以上
3.出資1口の金額 5万円以上
定款の作成
1.絶対的記載事項
 (1)商号
 (2)目的
 (3)資本の総額
 (4)出資1口の金額
 (5)社員の氏名および住所
 (6)各社員の出資の口数
 (7)本店の所在地
2.相対的記載事項
 (1)現物出資をなす者の氏名、出資の目的たる財産、その価格および
   これに対して与える出資口数
 (2)会社の成立後に譲受けることを約した財産、その価格および譲受人の氏名
 (3)会社の負担に帰すべき設立費用
3.任意的記載事項
4.社員全員の署名または記名、押印
定款の認証
公証人役場で公証人の認証を受ける
取締役会議事録
代表取締役の選任
・定款に定めているときは不要
本店所在地の決定
・定款に所在地を特定しているときは不要
出資の払込
出資払込金融機関で行い出資金保管証明書の交付を受ける
調査報告書の作成
取締役及び監査役において払込出資金に対して調査報告書の作成を行う
登記の申請
添付書類
・定款
・払込金保管証明書
・取締役会議事録
・印鑑証明書
・調査報告書
・社印、代表者実印

会社設立費用(最低資本金300万円で設立した場合)
費 用 項 目 金 額
(1)司法書士関係
   公証人役場・定款の認証
   法務局 登録免許税
   登記簿謄本 5通
   印鑑証明書 5通
   司法書士手数料

91,000円
 60,000円
 5,000円
 2,500円
 約 100,000円
(2)銀行関係
   出資金の保管手数料

 9,000円
(3)印鑑、代表印、社判
   (タテ判・ヨコ判)

 約 60,000円
(4)会計事務所関係
   税務官公庁への届出費用

 約 50,000円
  約 377,500円

会社設立費用(最低資本金300万円で設立した場合)