労働保険事務組合制度とは
雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金の納付手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。商工会議所では国の許可を受け、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。
事務委託のできる事業主
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業は50人、卸売業、サービス業は100人)以下の事業主で、室蘭商工会議所の会員事業所であれば委託することができます。
次のような場合には事務委託をしましょう
・事務手続がわからない
・人不足で事務処理をする余裕がない
・関係官庁に出かけるのが面倒
・労働保険の年度更新が難しい
・事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい
事務委託をした場合の利点
・事務組合が一括して事務処理をしますので事業主の事務が軽減されます
・労働保険料を金額にかかわらず年3回(6月・10月・翌年1月)に分割して納付することができます
・事業主及び家族従事者、役員等も労災保険に特別加入することができます
事業主に代って行う事務の範囲
・労働保険料の申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
委託手数料
・事務委託した事業所は、労災保険手数料・雇用保険手数料を事務組合に納めます
・本事務組合に新たに労働保険事務を委託する会員は、初年度に限り新規委託手数料2,857円(消費税別)を納めます
労災保険手数料
・概算保険料の全額に11.4%の率を乗じた金額。乗じた額が3,000円未満の場合は、2,857円(消費税別、最低額)
・特別加入者がいる場合は、給付基礎日額に19%の率を乗じた金額。乗じた額が1,000円未満の場合は、952円
(消費税別、最低額)
雇用保険手数料
・雇用保険被保険者数により、次の表により計算された金額(消費税別)
被保険者数 | 一元(一般) | 二元(建設業等) |
1人~5人まで | 12,381円 | 18,857円 |
6人~10人まで | 14,952円 | 22,571円 |
11人~15人まで | 20,000円 | 30,000円 |
16人以上 | 1人につき1,429円 | 1人につき2,190円 |
北海道の最低賃金
北海道労働局ホームページをご覧ください。