小規模事業者経営改善資金(マル経)に「賃上げ貸付利率特例制度」が創設されました情報登録日:2024年02月20日
小規模事業者経営改善資金(マル経資金)に「賃上げ貸付利率特例制度」が創設されました。
この制度は、「雇用者給与等支給額が一定以上増加する見込みがある」又は「既に増加している」事業者を対象に、貸付後2年間の利率を0.5%引き下げる特例制度です。
※本特例制度は、一般マル経のみに適用可能。
〇制度概要
【対象者】
①雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある者
②最近の決算期において既に2.5%以上増加している者
【貸付利率】
小規模事業者経営改善資金に定める利率から0.5%を控除した利率(貸付日から2年間)
※ただし、当該利率は0.3%が下限
【施行日】
令和6年2月16 日(金)(公庫貸付決定分より適用)
【その他】
・当制度適用にあたっては、「チェックシート」「賃上げ計画書」「賃上げ報告書」等の提出が必要です。
・雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していなかった場合は、借用証書に記載された利率からの0.5%の控除を取り消し、貸付当初に遡って当該控除を取り消した分の差額利息を支払うことになりますのでご注意ください。